確定申告に際して 税制上の優遇措置(2021年02月)
当事業団への寄付は、特定公益増進法人に対する寄付として税制上の優遇措置が受けられます。また、東京都にお住まいの方は、個人住民税の寄付金控除も受けられます。控除を受けるには確定申告をしていただく必要があります。
<個人の場合>
■所 得 税■「税額控除」と「所得控除」のどちらか一方を選びます。
「税額控除」は税率に関係なく税額控除額を所得税から直接差し引きます。「所得控除」は、所得から所得控除額を差し引いた後に税率(高所得者ほど税率は高くなる)をかけて税額を算出します。年間寄付金額や所得税率によって異なりますが、一般的に「税額控除」の方が減税効果が大きくなります。
▼税額控除 (寄付金(※1)-2,000円)×40%=税額控除額(※2)
例) 年間寄付額5万円の場合 (50,000-2,000)×40%=19,200円
▼所得控除 (寄付金(※1)-2,000円)=所得控除額
所得控除額に申告者の所得税率を乗じて算出します。
例) 年間寄付額5万円、所得税率20%の場合 (50,000-2,000)×20%=9,600円
※1 年間所得金額の40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
■住 民 税■東京都にお住まいの方は住民税も控除されます。
(寄付金(※3)-2,000円)×4%
例)年間寄付額5万円の場合 (50,000-2,000)×4%=1,920円
※3 総所得の30%が上限
◆「九州豪雨災害救援募金」など被災者や地域に直接届けられる「義援金」も所得税と住民税の控除の対象となります。
■相 続 税■
相続により取得した財産の一部または全部を、相続税の申告期間内に当事業団へご寄付いただいた場合、その財産に相続税はかかりません。
<法人の場合>
当事業団に対するご寄付は、その寄付金額の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。詳しくはお近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認ください。
確定申告の留意点
●申告には当事業団発行の領収証、預かり証(義援金の場合)が必要です。紛失された場合は、再発行いたします。
●所得税の申告には領収書に厚生労働大臣発行の「税額控除に係る証明書」の写しを添付する必要があります。領収書等とともにお届けする証明書を一緒に保存してください。
●個人住民税の申告は、確定申告と同時に行うことができます。
詳細は、お近くの税務署にお問い合せください。