役員等報酬規定 (役員及び評議員の費用弁償に関する規定)(2022年12月)
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人読売光と愛の事業団の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 この規定でいう役員とは、理事及び監事をいう。
2 報酬は、法人と委任関係にある役員及び評議員等の職務執行の対価として支払われるものである。
(理事会及び評議員会の報酬等)
第3条 理事長及び理事が理事会に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費は、自宅あるいは勤務先からの公共交通機関を利用した場合の運賃(実費)とする。
(役員及び評議員の報酬等)
第4条 常勤の理事長が就任した場合は、その報酬額は評議員会で決定する。また、非常勤の理事長には、事業団運営の対価として毎月5万円を超えない範囲で理事長報酬を支払う。なお、非常勤理事長が理事会出席以外で、法人及び施設の運営のために特別にその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
2 理事が理事会出席以外で、法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 評議員が評議員会出席以外で、法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
4 交通費は、自宅あるいは勤務先からの公共交通機関を利用した場合の運賃(実費)とする。
(監事の報酬等)
第5条 監事が理事会及び評議員会に出席した場合は、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。ただし、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。
2 監事が法人及び施設の指導検査への立会い及び運営状況を指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費は、自宅あるいは勤務先からの公共交通機関を利用した場合の運賃(実費)とする。
(苦情対応第三者委員の勤務報酬等)
第6条 苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて苦情対応第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。
2 苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。
3 交通費は、自宅あるいは勤務先からの公共交通機関を利用した場合の運賃(実費)とする。
(出張旅費)
第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後、精算することができる。
(適用除外)
第8条 施設の役職者及び職員を兼務する役員・評議員及び読売新聞社籍の役員・評議員には、この規定を適用しない。
(改正)
第9条 本規定を改正する必要が生じた場合は、評議員会の議決を経なければならない。
付 則 この規定は、平成19年11月5日より改正実施する。
この規定は、平成25年4月1日より実施する。
この規定は、平成29年3月1日より改正実施する。
この規定は、平成30年3月12日より改正実施する。
この規定は、令和4年12月1日より改正実施する。
別表1~3はこちら.pdfから