遺贈

遺贈の相談を承ります(2022年04月)

 読売光と愛の事業団は、通常の寄付のほか、遺言書に基づく遺産の全部あるいは一部を寄付する「遺贈」も受け付けています。

 社会福祉法人である当事業団に遺贈されれば、社会福祉のために役立てることができます。相続税はかかりません。

 遺贈内容の検討や遺言書の作成に際しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家にご相談されることをお勧めします。遺贈をお考えの方は、まずは事業団(03-3217-3473)にお電話を。詳しくは、このホームページのメニューの「遺贈・香典返し」から「遺言による財産の寄付(遺贈)について」をご覧ください。

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