遺言による財産の寄付(遺贈)について(2020年11月)
遺言によって、自分の築いた財産を人々に分け与えることを「遺贈」といいます。遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺産の受取人やその内容を遺言で指定することができます。
自分で築いた財産の一部またはすべてを社会福祉法人である当事業団に遺贈される場合、社会福祉のために役立てることができ、またその財産の持つ価格に対して相続税はかかりません。
遺言をするためには、民法で定められた一定の方式で遺言書を作成する必要があります。遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、証人2人以上の立会いのもと、遺言者の遺言内容を公証人が記述し、原本を公証役場で保管する「公正証書遺言」が最も安全・確実だと言われています。
遺贈内容の検討や遺言書の作成に際しては、弁護士、司法書士、税理士、信託銀行などの専門家にご相談されることをお薦めします。遺贈については、提携行のホームページ(ココから開けます)でも、詳しく紹介されています。
なお、ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期間内に当事業団へご寄付いただいた場合も、その寄付された財産には相続税がかかりません。